児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

疑似児童ポルノ摘発 成人が剃毛し少女役

 現行法で取り締まれるものをこれまで取り締まらないでおいて、児童ポルノ法を拡張して取り締まるというのは、合理性がないですよね。
 それよりも違法なはずの16~17歳の児童ポルノは見かけ上は成人と区別できないので、事実上取り締まれていません。そこ取り締まりませんか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091004-00000515-san-soci
現行法では、児童ポルノは「児童への虐待を記録したもの」を指すため、出演者が成人の場合は、児童ポルノにはあたらない。このため今回のように摘発されるとしても、陰部の露出度合いなどからわいせつ作品にあたるかどうかが判断基準となる。
 だが一方、アメリカやフランスのように疑似児童ポルノ児童ポルノの一つとしてとらえるべきだとする意見もあるのだ。
 「たとえ出演者が成人であっても、子供を性の対象としてみる風潮を生み、子供を性暴力などの危険にさらす可能性がある。日本も疑似児童ポルノを含めて厳しく対応すべき」と話すのは日本ユニセフ協会の担当者だ。
 児童ポルノ問題に詳しい甲南大学法科大学院園田寿教授(刑法)はこうした動きに対し、「子供の性行為を連想させるとしても、出演しているのが成人である以上、表現の自由の観点から考えれば許容せざるを得ない。その上で、フィルタリングなどの手段で規制について考えるべきだ」と指摘する。
 その上で「今後、制作技術が向上していけば、生身の人間が出演しなくても、CG(コンピューターグラフィックス)だけで実写以上にリアルなポルノ作品を作ることができるようになる。暴力系の作品も含め、すべての芸術分野でこうした問題が起こってくるだろう」と警告している。


追記
 この記事の左下隅の写真にはモザイクを掛けているが
http://sankei.jp.msn.com/photos/affairs/crime/091004/crm0910040701002-l2.htm
モザイクを掛けても、現行法の真正3号ポルノに該当するので、現行法でも、公然陳列罪になる。
 指摘するためにリンクを張った奥村も同罪ですか?あした警察に自首してきます。