児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系で女子中高生誘う 容疑の精神科医を書類送検

 ほんとに真意がないのであれば、真意がない誘引文句を処罰することは表現の自由を不当に害する者であると主張してはどうでしょう?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090916-00000577-san-soci
 同署の調べによると、精神科医は今年5月8日、自身の携帯電話から出会い系サイト掲示板に「男性 埼玉 JCJK(女子中高生)高額 本なしOK 希望とプロフ送ってね!」などと書き込んだ疑いがもたれている。
 同署によると、精神科医は「テレビなどの報道を見て、本当に女子中学生や高校生が書き込みしているのか、興味があった。実際に交際をするつもりはなかった」と供述しているという。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二  人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五  前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。