両方6年以上なので、併合罪加重したときの下限は6年。
強盗致傷に酌量減軽するべき事情とはどんなんだったのかが気になります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090911-00000133-mai-soci
外国人の被告に通訳を付けた初の裁判員裁判で、さいたま地裁は11日、2件の強盗傷害罪に問われたフィリピン国籍の男(20)に懲役5年(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。大谷吉史裁判長は「裁判官も裁判員も一日も早く立派に更生することを期待しています」と説諭した。
弁護士は、検察の求刑について「(求刑の8割の判決を前提にした従来の)『八掛け求刑』でなく、ストライクゾーンを狙った感じ。(判決は)法定刑最低の6年をさらに下げる酌量減軽をしていただいた」と評価した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090911-00000099-jij-soci
外国人被告に対する初めての裁判員裁判で、さいたま地裁(大谷吉史裁判長)は11日、強盗致傷罪に問われたフィリピン人の男性被告(20)=事件当時(19)=に懲役5年の判決を言い渡した。検察側は懲役6年を求刑、弁護側は懲役3年6月を主張していた
弁護団は「法定刑からの酌量減軽に応えてもらった。控訴は被告本人と相談する」とし、さいたま地検の長崎誠次席検事は「主張に対し裁判員の理解が得られた」とした。<<<
(6+3.5)÷2=4.75年第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない
第66条(酌量減軽)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。