児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春などの容疑で「援デリ」業者逮捕

 遊客逮捕。
 周旋した側に、児童買春周旋罪とか売春防止法違反とか立件するんですが、児童淫行罪(10年)と観念的競合になるので、処断刑期も児童淫行罪になります。
 それなら、児童買春周旋罪を立てても立てなくても同じような気がするので、翻って考えて、この種の事案は、児童買春周旋罪のみが成立すると主張している事件があります。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090827-536201.html
出会い系サイトで少女になりすまして援助交際の相手を募り、応じた客に自ら雇った女子中学生らを派遣したとして、大阪府警東淀川署などは27日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、容疑者(40)と客3人を逮捕した。
 東淀川署によると、こうした援助交際を装うデリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)は「援デリ」と呼ばれ、近年になって横行。容疑者は「出会い系サイトにある女性の書き込みのうち半分は業者のもの」と供述しており、業務の実態解明を進める

 量刑的には、児童が強制されていたかどうかの程度が重視されます。