児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

(児童買春罪+3項製造罪)×4回の事案(山口地裁)

 併合罪説だと8罪になります。
 弁護人が手を抜くと、予想外に実刑になることがあります。アメリカ式に加算していくと最高で懲役32年=(5+3)×4になりますが、日本ではそんな量刑をしません。
 実刑判決でも、あとから起訴状を見ると、児童ポルノが特定できてないこともあって、いい加減なものです。

http://www.zakzak.co.jp/top/200908/t2009081303_all.html
同署によると、容疑者は岡山、広島、福岡の3県の女子高生と携帯電話のコミュニティーサイトで知り合い、週末に自家用車で会いに行っていた。
 送検容疑は昨年4〜12月、3県でそれぞれ当時16〜17歳の女子高生3人に、18歳未満と知りながらホテルでわいせつな行為をし、裸の写真をデジタルカメラで撮影した疑い。
 容疑者は、山口市の少女=当時(15)=にみだらな行為をしたとして逮捕され、7月16日に同法違反の罪で起訴されている。