児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2件目の裁判員裁判、弁護の違いが量刑に影響

 裁判官には嫌われるくどい弁護の方が有利なんでしょうか?
 「執行猶予のあの事件とはここが似ている」「実刑のあの事件とはここが違う」なんて立証と弁論をやろうとしたら、普通事件では、「そこまでいわなくても裁判所にはわかってる。プロなんだから。」って言われて打ち切られるわけですが、裁判員事件では、それが求められる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090813-OYT1T00039.htm
一方、第2号事件の弁護人は、この裁判員経験者の感想も参考にして主張を組み立てたという。罪状認否で被告が起訴事実を認めると、弁護人が「自首が成立しますので、執行猶予を求めます」と、すかさず付け加えた。公判の冒頭に弁護人が刑の重さまで口にするのは異例のことだった。
 さらに最終弁論では、最高裁の量刑検索システムを利用した上で、過去の同種事件の量刑分布を示す棒グラフをモニターに映し出し、「懲役6年にグラフの山はあるが、執行猶予の部分にも山がある」と述べた。
 一方、検察側も同じシステムを利用したが、「執行猶予がついているのは、被害者が被告の親族で、被告を許しているときだ」などとして、実刑を求めた。
 量刑検索システムを土台に、検察官と弁護士が具体的な量刑の主張を展開した今回の第2号事件について、ある刑事裁判官は「データベースの検索結果という同じ客観データを使えば、かみ合った議論を引き出すことができ、非常に有効だ」と指摘している。

 ところで、この量刑検索システムは信用できるんですか?
 信用できるとしても、検索項目に抽出されない要素は見逃されますよね。

追記
 奥村の計算が正しければ
  検察官求刑 6年
  弁護人求刑 執行猶予(懲役3年執行猶予5年保護観察)
だとすると、
  (6+3)÷2=4.5年(4年6月)
という計算ですね。