児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

事前の対償供与や対償供与の約束が有る場合は、青少年条例違反は不適用で児童買春罪のみ

 意外と微妙です。

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
P75
(3)「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物品、債務の免除も、「対償」となります。金額の多寡は問いません。

P162
質問のような例が児童買春に当たるかどうかについては、食事をごちそうされたこと、プレゼントを渡されたこと、あるいは児童又は親の雇用の約束があったことによって児童が性交等をすることを決定したか否か、食事やプレセントが経済的に見てどれぐらいの価値があるか、あるいは雇用の約束が経済的な利益かどうかなどを総合的に勘案して、対償であると認められる場合に限り児童買春に当たると考えられます。

P163
もっとも、性交等の前に対償の供与の約束をあいまいな形で結び、性交等の後で対償を供与するような場合は、児童買春になることもあります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
 附 則
(条例との関係)
第二条  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2  前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。