児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ

 新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
 これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
 逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
 にっちもさっちもいきまへんな。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090731-OYT1T00641.htm
 堺市立平岡小(堺市西区)の男性教諭(32)が7月、5年生の理科の授業で、妻の出産シーンを撮影したビデオを約10分間見せていたことがわかった。
 ビデオには、へその緒や局部の一部も映っており、一部児童が「気持ち悪かった」「怖かった」などと訴えたため、校長らが全家庭を訪問し、謝罪した。市教委は「児童にとってショッキングな部分もあった。不適切だった」としている。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの