児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ネットで人権侵害 立命大、学生2人厳重注意

 厳密にいえば該当しないと思いますが「告訴権者への告知」「首服」っぽい行為で責任減少ですね。親告罪の逮捕を回避するには有効です。

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009072300027&genre=C1&area=K00
2人は被害者への謝罪文を書き、被害者の弁護士に渡したという。

刑法第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする

条解刑法P165
告訴権者の告知の場合,本項には「捜査機関に発覚する前に」という文言がないが,前項を受けた規定であるから.自首の場合と同様,捜査機関はもとより告訴権者に発覚する前になされることを要する(大判明38・6・13)。