児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発

 リンクとかアドレス掲載も公然陳列罪。
 いよいよそういう動きですね。
 しかし、そんな条文ないのに、50万円は大金なのに、被疑者も弁護人も疑問に思わないんでしょうかね。地裁で有罪の裁判例があって、奥村が捜査弁護を担当した事件は起訴猶予で。
 いきなり逮捕されて小田原か・・・。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090708-00000078-yom-soci
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090708-OYT1T00078.htm
 捜査関係者らによると、男2人は昨年9月と今年2月、掲示板に海外の動画サイトの児童ポルノに接続するアドレス計11点を掲載し、不特定多数に閲覧させた。2人とも同法違反罪などで罰金50万円が確定している。
 少年は昨年8月、児童ポルノサイトのアドレスが掲載されることを知りながら、この掲示板を開設した疑い。調べに対し、「犯罪になるとは思わなかった」と話しているという。
 甲南大法科大学院園田寿教授(刑法)は「国内の掲示板からの有害な海外サイトへのリンクを摘発したことは、警鐘を鳴らした点で意義がある」と話している。

この問題は
 1 リンクは犯罪(公然陳列罪(幇助))か?
 2 リンクは犯罪だとして、リンクさせずにurlを掲載する行為は犯罪か?
に分析されて、学説はリンク不可罰説と可罰説に分かれます。
 url掲載行為が処罰されるという学説はありません。

 問い合わせてくる前に文献を読んで下さい。
リンク不可罰説

小池健治検事「実務刑事判例評釈(79) 自らが作成した画像処理ソフトの使用を誘引し、自らのホームページにわいせつ画像等を内容とするホームページへのリンクを設定するなどした行為につき、わいせつ物公然陳列罪の幇助犯が成立するとした事例」警察公論第56巻2号
前田雅英「ハイテク犯罪の現状と動向 ハイテク犯罪の実体法上の諸問題」自由と正義 第51巻10号P45
前田雅英「インターネットとわいせつ図画公然陳列罪」東京都立大学法学会雑誌'97.7 P607
立山紘毅「ネットワークと法の中心課題(3)いわゆる「リンク」をめぐる犯罪に関する憲法学的考察」ジュリスト997号
塩見淳「インターネットとわいせつ犯罪」現代刑事法 1999 No.8 P38
川崎友巳「サイバーポルノの刑事規制1」同志社法学51巻6号P97
渡邊卓也「電脳空間における刑事的規制」P135〜
園田寿「わいせつの電子的存在について」関大法学論集47巻4号1997年
渡邊卓也「電脳空間における電子的参照の可罰性」早稲田大学大学院社会科学研究科紀要別冊 第10巻
小倉一志 サイバースペース表現の自由p210〜
 警察庁の見解(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)

リンク可罰説

前田雅英「インターネットとわいせつ犯罪」ジュリスト1112号P83
山口厚「コンピュータ・ネットワークと犯罪」ジュリスト1117号P76
山口厚「情報通信ネットワークと刑法」『現代の法6』'98 P112
永井善之「サイバー・ポルノの刑事規制」P226
山中敬一「インターネットとわいせつ罪」インターネットと法[第3版]P104
川崎友巳「サイバーポルノの刑事規制2」同志社法学52巻1号P12
佐久間修「ネットワーク犯罪におけるわいせつ物の公然陳列」西原春夫先生古稀祝賀論文集第3巻p225
佐久間修「最先端法領域の刑事規制」p329

 クリックすると自動的にジャンプするのは、公然陳列行為と同視できるというのです。

追記
 今回はリンクを貼っていたようです。
 それと管理者の刑事責任の判例を組み合わせているわけで、神奈川県警はよく勉強している感じです。
 それに対して、掲示板の管理者の認識は甘すぎますね。