児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

淫行教員の経済的損失

 北海道教委の資料ですが、バレないだろう・バレなければいいという考えの教員もいるので、効果は薄いようです。
 やってしまった場合でも、自首して依願退職して、刑事処分後に再就職すれば、ダメージが軽減することがあります。

懲戒処分による損失
不祥事を起こし懲戒処分を受けると、次のような損失を受けます。
 免職
  職員としての身分を失い、・退職手当は支給されません。
  教育職員免許状は失効します。

※懲戒処分を受けると、勤務成績の判定を通して昇給が遅れ、退職するまでの給与や期末・勤勉手当のほか、退職手当や年金にも影響が生じ、経済的損失を受けます。
 懲戒免職の場合の給与、退職手当の損失額(同じ教諭が懲戒免職となった場合と、懲戒処分がないものとして定年退職した場合との比較試算)
  給与   約1億6000万円 
  退職手当 約2880万円