児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童」とは何か?〜定義と立証

 ある会合で判例を整理して紹介してるんですが、結構、つじつま合ってないですよね。

第3回「児童」とは何か?〜定義と立証
1 「児童」の定義(2条1項)について
(1)児童の実在性
「者」と定義するからには児童とは実在する18歳未満の人物(自然人)である。


第2条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない
者をいう。

児童福祉法4条1項、児童虐待の防止等に関する法律2条*と同じである。
これは法文上明白だとされている。