児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学教諭を逮捕=少女にみだらな行為−山口県警

 あれ〜広島の先生って、よく出てきますね。配信ミスじゃないですか
 罪数処理が決まってなくて、裁判所も処断刑期に自信がないパターンです。ということはあまり重い刑にもできないわけで。
 こんな論点考えずに3項製造罪を作っちゃって、立法者で解説できる人いないでしょ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000090-jij-soci
中学教諭を逮捕=少女にみだらな行為−山口県警
 県警によると、同容疑者はみだらな行為をし撮影したことは認めているという。
 逮捕容疑は1月11日ごろ、中学3年だった少女(15)に現金を渡すことを約束し、山口市のホテルでみだらな行為をして、デジタルカメラで少女の裸を撮影した疑い。 

 のんびり会議やってるうちに再発ですね。
 犯人を調べないと、原因はわからないと思います。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200906130050.html
教員不祥事で対策組織設置へ '09/6/13
 広島県教委の榎田好一教育長は12日、定例会見で教員によるわいせつ事件などが相次ぐ事態について「広島県の教職員の服務規律は危機的状況」との認識を示した。その上で、対策を話し合う外部の有識者による組織を6月末までに設置し、年内に報告書をまとめる方針を明らかにした。
 外部組織は大学教授や精神科医、わいせつ事件の被害者に接している専門家たち5、6人で構成する。既に人選を進めている。わいせつやセクハラ、体罰など子どもが被害者になる事例を主な議題に、年内に4回程度の会議を開く。提言は随時実行しながら、最終報告書をまとめる。

 同じパターンの不祥事が続いているので、対応もマニュアルになっているかも知れません。

教職員による不祥事の根絶−県民からの信頼を失わないために−
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/fukumukiritu/fukumukenshu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/fukumukiritu/kenshushiryo.pdf
事例1「わいせつ行為」
〔事案の概要〕
A教諭は,市内のホテルにおいて,性風俗店から派遣された女性が18歳未満と知りながら,現金を渡していかがわしい行為を行った。約5か月後,警察官が勤務校を訪れ,校長に事件の概要を説明し,職員室内の本人の机等を捜索した。本人は同日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された。
〔処分内容〕
懲戒免職(地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止)
〔事件による影響等〕
(逮捕当日)
・勤務校や市教委,県教委へ新聞・テレビ各社からの取材が殺到,翌日にかけてテレビニュース,新聞で実名報道された。
・午後,全校児童に事件を説明後下校させ,夜,全校規模の保護者説明会を開催した。保護者からは「早く平常の学校生活に戻れるよう全教職員で取り組んでほしい。」「いったい子どもにどのように説明したらいいのか。」などの要望や厳しい意見が出された。
(逮捕翌日)
・前日に引き続き,全校規模の保護者説明会を開催した。
教育委員会スクールカウンセラーの配置を決定した。
・ 緊急校長会が開催され,服務規律について徹底が図られた。
〔当該者の心情等〕
(事案に至るまで)
「雑誌などを見て,興味を持っていた。(性風俗店を利用することは)だれでもやっていることだと思っていた。」
(逮捕されて)
「教員,社会人として間違ったこと,許されないことをしてしまった。家族にも子どもたちにも合わせる顔がありません。」
「担任している子どもたちの悲しむ顔が目に浮かび,眠れませんでした・・・。」
〔ポイント〕
法令遵守は当然ですが,それに加え教職員にはどのようなことが求められているでしょうか。
○ 教育に携わる公務員として,児童生徒や保護者,住民からの信頼を裏切らないようにするためには,平素からどのようなことに気をつけておくべきでしょうか。
2 わいせつな行為等
(2)児童生徒以外に対するわいせつな行為等
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,免職又は停職とする。
イ わいせつな行為を行った職員(アを除く。)は,免職,停職又は減給とする。


 どこの教委もお手上げで、この教委もお手上げのはずです。
 とりあえず、被害児童はリリースしておいて、被疑者の教え子のケアをするようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090628-00000215-mailo-l34
1月下旬に中学生の学校関係者が同署に相談し、発覚した。
 教諭の逮捕を受け、廿日市市の今橋孝司教育長らが記者会見。今橋教育長は「教職員にあるまじき行為で誠に遺憾で、おわび申し上げる」と謝罪し、「二度と起きないように服務規律の更なる徹底をしていくとともに、事実を明らかにして厳正に対処し、児童・生徒のケアに努めていくよう指導する」と話した。