児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加制度:「元に体戻して」 重傷者が意見陳述−−地裁で県内初 /山形地裁H21.5.20

 示談とか賠償とかしても填補できない損害ってありますよね。
 意見陳述するだけで満足されるんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000142-mailo-l06
 参加した2人は代理人の弁護士を介し「今も体がしびれて痛い。元の体に戻してほしい」などと意見陳述し、懲役3年を求めた。
 参加したのは、衝突された乗用車に同乗していた50代男性と60代女性で、2人とも重傷を負った。
 高谷英司裁判官は、懲役1年4月、執行猶予3年(求刑・懲役1年4月)の判決を言い渡した。

第211条(業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。