児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

モバイル 携帯電話各社が通信記録の保存期間を6カ月に延長へ--“振り込め詐欺”対策

 今日の相談者から教えてもらいました。
 「先生、3か月経過して安全圏かと思ってたのに、保存期間が6か月になったら掘り起こされて発覚するんですか?」って。
 3か月が安全圏だというのが、迷信だと言ってるんです。報道でも犯行日と逮捕日は1年以上離れてるのもあるでしょ。
 ログの保管が6か月になっても、証拠が揃えば、公訴時効にかからないのは立件される可能性があると覚悟して下さい。

http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20392638,00.htm
携帯電話を利用した「振り込め詐欺」被害の抑制を目的に、警察庁が携帯電話会社に対して通信記録の保存期間を現行の3カ月から6カ月に延長する意向であることが明らかになった。
 携帯電話の通信記録は、各携帯電話会社で原則として3カ月間保存している。しかし、犯罪捜査に際しては、手続き上、被害発生から検挙までに4カ月以上を要することが多いことから、警察庁自民党の「振り込め詐欺撲滅ワーキングチーム」などから期間延長を求める声が挙がっていた。