こういう構成の起訴状に対して、
児童(平成5年月日生,当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成19年10月9日,福岡県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童のカメラ付携帯電話により撮影させた上,その静止画像をインターネットを通じて和歌山県の被告人方のパーソナルコンピューターに送信させて,同コンピューターのハードディスク装置に記録して描写し,
もって前記児童に係る各児童ポルノを製造したものである。
奥村弁護士はかねてから、事実関係を認めた上で、刑法の原理原則によれば、
もっとも、この事実関係を認めても、島戸検事や森山・野田の解説によれば、これを被告人の3項製造罪のみと評価することは許されず、
①被害児童が1項提供罪(7条1項)+2項製造罪(同条2項)の正犯であり、被告人はその教唆犯
又は
②被告人と被害児童は7条3項製造罪の実行共同正犯。
となる。
となるはずであり、「犯罪的な被害児童の関与(利得有り)も考慮して、軽い量刑にしてくれ」と主張しているのですが、まだ1回目の前なんですが、検察官から「法務省と検討して反論するからちょっと論告できない。待ってくれ」と連絡がありました。
奥村がかねがね主張しているところなので、神戸地裁の(弱々しい)判決もあるし、法務省も「児童は処罰しないんだ。児童には製造罪は成立しない」とパッと反論してくれないと。
それにしても、起訴してから理屈考えてるというのはお粗末ですよね。
昨日の大阪高裁判決も関係するんですが、それは双方間に合わないですね。