児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加で賠償命令 刑事裁判の裁判官、決定言い渡し=秋田地裁H21.4.30

 命令で認容された額を支払えば有利な情状になるのに、控訴してないようです。

3/27 刑事判決 損害賠償命令の第1回
4/  損害賠償命令第2回
4/30 損害賠償命令

 これくらいの進行なら控訴審に支障ありません。

http://www.kahoku.co.jp/news/2009/05/20090509t43015.htm
受刑者に損賠命令 強姦被害者制度を申請 秋田地裁
 秋田地裁で初めて被害者参加制度が適用された公判で、強姦(ごうかん)罪で懲役4年の判決が確定した男性受刑者(48)に対し、地裁は8日までに、被害者が刑事裁判手続きの中で被告に賠償請求できる「損害賠償命令制度」に基づく決定を出した。決定は4月30日付。
 命令制度の審理は非公開で行われたが、被害者側の弁護人が明らかにした。賠償金額は「お金で解決される問題ではなく、二次被害につながる恐れがある」として公表していない。
 命令制度は被害者参加制度と同時に始まった。刑事裁判と同じ裁判官が公判記録を基に審理するため、民事訴訟の損害賠償に比べて早く終結し、被害者の精神的負担が軽減される。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20090507-OYT8T01037.htm?from=dmst3
損害賠償命令制度に基づいた審理は、20歳代の被害者女性の申請を受け、3月27日の判決後に非公開で始まった。女性の弁護人によると、地裁の決定は2回の審理を経て出された。賠償額は地裁も弁護人も明らかにしていないが、被害者側の請求額を下回ったという。
 受刑者は、公判中に被害弁済の意思を示し、判決前に110万円の内金を女性に支払った。

 立証はほとんど検察官任せなんですが、損害額の10%くらい弁護士費用も認容されてるんでしょうか?