児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪被害者の名前も裁判員に開示、情報流出懸念の声

 対象事件に性犯罪を入れておいて、今頃そんなこと言われても。
 検察官が、事実としては強制わいせつ致傷罪の事件を強制わいせつ罪で起訴して、情状で致傷を立証して、同程度の量刑を得ようとすることもあるでしょうが、裁判員制度を回避するのは反対です。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090506-OYS1T00229.htm
 性犯罪のうち裁判員制度対象の重大事件は強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件。2008年の全国の対象事件2324件のうち約2割を占める。
 被害者のほとんどが、被害を他人に知られたくないと強く願っている。そこで刑事訴訟法は被害者の申し出があれば、氏名や住所などを法廷で伏せるよう定めている。
 ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため被害者の氏名や事件の概要を知らせることは避けられないという。また、裁判員に課せられる守秘義務も候補者には及ばず、情報を他人に教えても罰せられることはない。
 最高裁も「情報流出による二次被害の恐れが考えられる」と懸念するが、対策の指針は示さない予定で、最終的には各地裁で対応を判断することになりそうだという。
 全国の都道府県の中でも性犯罪の発生率が高い福岡県。福岡地裁が08年に受理した裁判員制度対象の性犯罪事件は30件で、全体(156件)の19・2%だ。同地裁の関係者は、被害者情報が流出した場合「候補者に対し、被害者が損害賠償を請求するという手段は考えられる」と話す。
 一方で「忙しい中、選任手続きに来た人たちに『情報を外部に明かせば訴えられる』なんて言うのは失礼かもしれない。最終的には誠心誠意お願いするしかない」と苦しい胸の内を明かす。
 性犯罪の被害に遭った体験を昨年本にした東京都の小林美佳さん(33)は「被害を届け出ない女性は今でも多いのに、対策もないまま制度が始まるなんて」と憤る。
 性犯罪のうち、被害者がけがを負ったりPTSD(心的外傷後ストレス障害)などにかかったりする「致傷」事件になると、裁判員裁判の対象になる。「そうなることを嫌がる被害者が、心や体の傷を負っても申告しない事態が起きる恐れもある。重罰を求める気持ちが強くても、かなわなくなる」と小林さんは心配する。