児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

隠し撮り逮捕の教諭、別件執行猶予中に受験 採用無効に

 前科が採用のときにバレないか?というのは時々聞かれるんですが、「公務所から法令の根拠があれば前科照会可能」という文献(事例集)を渡しています。
 公立学校の場合は、当然、採用時に前科照会していて、懲役前科なら欠格、罰金前科なら裁量で不採用になると思ってました。辞めてから自首して前科消滅まで支障ない職業に転職した教員もいます。
 よその教委もこんなに寛大だとは思えないので、これを一般化するのは危ないと思います。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090430/crm0904301319016-n1.htm
女子中学生の着替えを隠し撮りしたとして県迷惑行為防止条例違反容疑で3月に逮捕された横浜市立中学の男性教諭(32)=処分保留で釈放=について同市教育委員会は30日、教諭が採用試験を受験した平成14年7月時点で、別の事件で執行猶予中だったことが分かったとして、採用を無効にしたと発表した。30日付。

 市教委によると、教諭は大学生だった12年1月、少女への強制わいせつ未遂罪で東京地裁で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けその後確定。市教委の採用条件では執行猶予期間中の受験は欠格事項に当たるが教諭は申告しておらず、市教委も確認していなかった。

地方公務員法
(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(降任、免職、休職等)
第28条 
4 職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。