児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイトの国際競争力

 あたかも今回の改正で出会い系サイトに該当するようになったかのような印象を受けますが、実は「インターネット異性紹介事業」の定義は変わってなくて、届出制になったので公安委員会から指示とか事業停止命令が出せるようになったので、大騒ぎしているだけです。
 むしろ、指示・命令に従ってしまうと、インターネット異性紹介事業者であることを認めたことになりますよね。
 もともと、専門家に相談して、法律上の出会い系サイトに該当しないように設計する必要があったということです。

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT06000020042009&landing=Next
 今後はゲームやコミュニティーサイトだけでなく、テレビや音楽プレーヤーといった家電でも利用者間インタラクションが重要となる。クラウド・コンピューティングなどのサービスが充実したことで、サーバーを海外に置くことの敷居は非常に低くなった。利用者が海外のサービスに流出し、事業者も海外を拠点にすれば法執行が難しくなることも考えられる。日本国内の事業者だけを曖昧な法律で厳しく締め付けても、長期的には日本の国際競争力を削ぐだけということになりかねない。
■大人同士への規制は行き過ぎ
 最初のボタンの掛け違いは「出会い系サイト」の隠語である「出会い」を杓子定規に捉え、性的関係を必ずしも目的としないネット上での出会いまで幅広く網をかけてしまった点にある。児童買春の被害を防ぐことは重要だし、トラブルが絶えないとされるサイトが健全を標榜し、フィルタリングの対象から外されていることには、子を持つ親として違和感もあるが、コミュニティーを通じた大人同士の人脈形成まで一律に規制する対応は行き過ぎではないか。出会い系サイト規制法で取り締まるのは、手っ取り早い性的関係を目的とした出会いを仲介するサイトの運営者に限定すべきだろう。
 これから増えると予想される出会い系サイト以外を通じた児童誘引を効果的に抑止するためには、曖昧な法律で日本国内のサイト運営者に対する規制を強化するよりも、サイトを悪用した児童誘引行為を確実に摘発する方が効果的だろう。米国では児童誘引行為をグルーミングと呼んで法律で禁じ、FBIが専門の部署を置いてネットへの書き込みの監視やおとり捜査を含めた捜査に力を入れている。
 日本ではFBIに相当する県域を超えた捜査機関がなく、ネットで公然と違法行為が行われていても責任を持って監視する体制ができていない。このため、違法な書き込みが通報されるか、当事者から被害届が出ないと、捜査が始まらない場合が多い。
■過剰な削除要請は表現の自由を危うくする

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILE_RECNO=01237&START_P=0&END_P=0
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  児童 十八歳に満たない者をいう。
二  インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三  インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
四  登録誘引情報提供機関 第十八条第一項の登録を受けた者をいう。

(指示)
十三条  インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(事業の停止等)
第十四条  インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し第八条第二号に規定する罪(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。

旧法
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15605103.htm
 (是正命令)
第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。