児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「昔の判決の執行猶予はいつまでか?」

 これ時々聞かれます。
 奥村が弁護人だった事件では、あまりない。判決書謄本を送るから。再犯で逮捕される人は別として。弁護士も判決書を保管しているので、本人確認できれば即答します。
 「自重自戒すべき立場になるんだから判決書くらい置いとけよ」と思いますが、実際には判決謄本をくれない弁護人も多いので、そうも行かないようです。
 問い合わせるとすれば、元の弁護人(判決書を保管しているかは不確実)か検察庁(判決を執行している役所なのでここは確実)ということになります。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090421-OYT1T01193.htm
 容疑者は同日午前9時半頃、「自分は執行猶予中の身だが、いつまで 執行猶予なのか」と110番通報してきた。通報を受けた警察官が、容疑者が 静岡市葵区七間町の同署青葉交番近くにいると聞き、同交番に行くよう指示した。