「懲戒処分」をちらつかせて、やめろということでしょう。
相談者の要望で、試しに加盟店契約をしてみたのですが、その後希望者がなく、結局、1回もカードで支払ってもらったことがありません。ネットバンクもありますし。
需要が少なくて、弊害があるというところでしょうか。
ちゃんとお金をもらうところも、弁護士の技量だと思います。
2009年(平成21年)3月30日
会員各位
日本弁護士連合会会長(公印省略)
弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)
当連合会は,1992年(平成4年)2月25日付け「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することについての見解」において,弁護士がクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)と加盟店契約を締結することは相当でないとした上で,会員に対し自粛を求めているところです。
会員がカード会社と加盟店契約を締結し,弁護士報酬等の支払いに関してクレジットカード決済を利用した場合,そのこと自体が直ちに懲戒処分の対象になるものではありませんが,他の要因が重なり合った場合,例えば,下記のような場合には,懲戒処分の対象となりうるものと考えられます。
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以上のような問題があると考えられますので,会員各位におかれては,これらの問題点について十分注意の上慎重に対応されるようお願いいたします。
以上