児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

チャットでわいせつライブ容疑 女や業者17人を摘発

 有体物に固定していれば、わいせつ物公然陳列ですが、固定してなければ、公然わいせつ罪。法定刑が4倍違います。
 これを児童にやらせても、媒体に固定されないと、児童ポルノ法には触れないことになります。
 見てる人が録画するのも容易なのに、これほど違うのは、合理性がありません。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090409/crm0904091754042-n1.htm
インターネットのライブチャットで女性のわいせつ行為を有料で閲覧させていたとして、大阪府警生活安全総務課などは9日、公然わいせつの疑いで、「ライブチャットViVi」のサイト運営会社(大阪市中央区)の男性社員(40)、実際にわいせつ行為をしていた同区内の無職女(25)ら計6人を逮捕、送検したと発表。

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 刑法ではこう考えるんですよ。

岡山レディースナイト事件
http://sonoda.e-jurist.net/data/ladysnight.html
三 刑法一七五条所定のわいせつ物であるというためには、少なくともわいせつ情報が化体された有体物であることを要すると解すべきであるところ、検察官は、前記システムにおいても、わいせつ情報がメモリ上に記憶蔵置されて存在しているから、わいせつ情報を記憶しているメモリは、わいせつ情報を化体した有体物である旨主張する。
 しかし、前記のとおり、リアルサーバーコンピューターのメモリ上にパケット化された個々のわいせつ映像のデータが存在する時間は、数ミリセコンドであって、人間の感覚では、時間として全く知覚できない程の極めて短い時間であることに照らせば、パケット化された個々のわいせつ映像のデータは、メモリ上に記憶蔵置されるのではなく、メモリ上を通過しているだけであると認定するのが相当である。この点について、検察官は、パケット化された映像データのみをみると、それがメモリ上に記憶されている時間はごく短時間であるとしても、女性がわいせつな演技をしている間は、その演技の時間だけ一連のわいせつな演技の映像データがメモリ上に順次記憶され続けており、演技時間だけのわいせつな映像を構成するデータがメモリ上に存在していたのであるから、その間、メモリは、わいせつ性を帯びた有体物である旨主張するのであるが、一連のわいせつな演技の映像データにおいても、リアルサーバーコンピューターのメモリ上のわいせつ情報は、データが送り込まれている場合にのみ存在し、リアルサーバーコンピューターに映像データが送り込まれない限り、そのメモリ上には何の情報も存在していないこと、メモリ上のわいせつ情報の中身は順次変容しており、そのデータが存在しているときに、その配信を受けなければ、数秒前の映像データすらも配信を受けることがでないことにかんがみると、個々のパケット化されたデータではなく、一連のわいせつな演技の映像データについて注目してみても、やはり、わいせつ映像のデータは、メモリ上に記憶蔵置されるのではなく、一時的に存在するのみで、メモリ上を通過しているだけであると認定するほかない。
 したがって、リアルサーバーコンピューターのメモリが、わいせつ情報を化体した有体物であるということはできないから、本件犯行は、本位的訴因であるわいせつ図画公然陳列罪には当たらない。
 そして、被告人らは、不特定の者に、女性のわいせつな演技を観覧させる意図のもとに、インターネットを利用して、女性にわいせつな行為をさせ、その映像を不特定の会員に観覧させたのであるから、本件犯行は、予備的訴因である公然わいせつ罪に該当する。