児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

藤川大祐「学校・家庭でできるメディアリテラシー教育第1回 時事的問題としての携帯電話−ディベートで高めるメディアリテラシー」児童心理 第889号

 携帯のメリット・デメリットが集約されていました。
 実情把握がないので、不毛です。

ディベートを進めていくと、子どもの携帯電話をめぐってなされている議論を、批判的にとらえることが促される。たとえば、携帯電話によって子どもが事件に巻き込まれることが多いといわれることがあるが、よく調べてみると、事件の件数が多いといえるかどうかはあやしい。
たとえば、淫行の事件数は年間1000件程度で推移しており、その大半では携帯電話が使われているが、一八歳未満の携帯電話利用者が約750万人であるので、淫行事件に関わった子どもは携帯電話利用者の一万人に一〜二人程度でしかない。これは、はっきりと多いと言える数字ではないだろう(もちろん、だから深刻でないとはいえない)。
淫行について別の見方もできる。携帯電話が普及する前にも、淫行は社会問題となっていた。当時は、ダイヤルQ2やテレホンクラブが出会いの媒介となっていた。これらに携帯電話がとってかわっただけであるので、仮に携帯電話が禁止されたらまた別の手段が使われるだけだとも考えられる。そうなると、携帯電話禁止が淫行の抑止につながるととは、期待できない。
また、携帯電話をもっていると、犯罪被害を防げるという主張もありうる。たしかに、携常電話会社は子どもの「安全」「安心」をアピールしている。だが、現実に子どもが誘拐されたり暴行されたりする状況を想定すると、携帯電話でどのように被害が防げるのかははっきりしない。誘拐犯も暴行犯も、子どもが携帯電話を使おうとしたら真っ先に携帯電話を奪うか壊すかするであろう