児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

事案によるのですがいきなり事実関係を詳細に書いてこない方がいいですよ。

 後日、弁護士あての相談メールが押収されることも想定して下さい。
 行為否認であるとか、犯人の認識が問題になるとか、微妙な場合があるでしょ。そういう場合、そのメールを突きつけられると辛くなることがありますから。
 逆に、たとえば「知らなかった」という事実については、相談当初から、「弁護士にもそう言っていた」「弁護士に入れ知恵されたわけではない」という証拠になることもあります。