後日、弁護士あての相談メールが押収されることも想定して下さい。
行為否認であるとか、犯人の認識が問題になるとか、微妙な場合があるでしょ。そういう場合、そのメールを突きつけられると辛くなることがありますから。
逆に、たとえば「知らなかった」という事実については、相談当初から、「弁護士にもそう言っていた」「弁護士に入れ知恵されたわけではない」という証拠になることもあります。
後日、弁護士あての相談メールが押収されることも想定して下さい。
行為否認であるとか、犯人の認識が問題になるとか、微妙な場合があるでしょ。そういう場合、そのメールを突きつけられると辛くなることがありますから。
逆に、たとえば「知らなかった」という事実については、相談当初から、「弁護士にもそう言っていた」「弁護士に入れ知恵されたわけではない」という証拠になることもあります。