児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪の際の児童ポルノ被害者は損害賠償命令申立できないのか?

 被害者保護の見地からは広く救済するのかと思いきや、対象犯罪が限定列挙です。
 児童ポルノ罪が「強制わいせつ罪・強姦罪の犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪」かというと、併合罪説だと難しいですね。
 そういう見地からも観念的競合じゃないかと。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090403-00000061-mailo-l11
逮捕容疑は、08年6月10日夕、さいたま市北区の公園砂場で遊んでいた女児(当時4歳)のスカート内をカメラで撮影し、下着内に手を入れてわいせつ行為をし、1週間の軽傷を負わせたとしている。

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第17条(損害賠償命令の申立て)
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
二 次に掲げる罪又はその未遂罪
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦)の罪
ロ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪
ハ 刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
2 損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実
3 前項の書面には、同項各号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。

準強姦の機会に、財布盗んだとかいうのも、窃盗罪については命令が出ないんですよね。