児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「弁護士報酬基準」の実情-アンケート調査の報告-大阪における「弁護士報酬基準」の調査(月刊大阪弁護士会2009.3 P23)

 難しい場合には、保釈の手数料をもらうことがありますが、(どれくらい難しいのかわからない)最初の段階で決めておかないと、うまくもらえないですね。

アンケート調査の概要
アンケートは、2008年12月に行い、265人から回答を頂きました。回答数は多いとはいえませんが、質問項目の性格と回答の結果から、報酬基準のおおよその実情は表しているのではないかと考えられます。比較的若い世代からの回答が多かったのですが、これも人数の比率に合うものですので、おおむね全体の傾向を表していると思われます。
予想したとおり、従前の報酬規程と全く同じであるが34%、ほとんど同じであるが48%で、二つを合わせると82%になり、大阪の弁護士の報酬基準は、ほぼ従前の報酬規程と同じであると言えます。
・・・
保釈請求をした場合、別途、費用を請求するかどうかについては、約45%が請求しないという回答であったのに対し、請求するという回答は約17%でした。ただ、別途、請求するわけではないが、報酬の額で考慮するとされたのが約31%ありました。また、困難な事案で保釈許可を得た場合や何度も保釈請求をした場合など、通常の場合より成果や労力の点で評価されるべき場合には請求するという回答が約7%ありました。
保釈請求をした場合の弁護士報酬の額は、10万円が約56%と最も多く、10万円から30万円という幅で決めるという回答が約31%ありました。他に、保釈金額の5〜10%の幅で決めるという回答も見られました。