児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護人が被害弁償のために、被害者の連絡を聞いて、慰謝の措置をしたのに、既に、略式起訴していたという検察官

 情状弁護を許さないわけですね。

1/1 弁護人→検察官 「弁償するので被害者の連絡先を教えて下さい」
1/20 検察官 略式起訴
2/1 検察官→弁護人「弁護人限りで被害者の連絡先を教えます」
2/3 弁護人→被害児童 弁償
2/5 簡裁 略式命令