児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の法文を見ながら書いたような強制わいせつの公訴事実

 ときどき見かけるんですが、「姿態をとらせて」というのは、3項製造罪のキーワードなので、3項製造罪も起訴しているのかと誤解を生じるおそれがあります。

公訴事実
被告人は年月日ころ,○○において,A(当時3歳)に対し,同人が13歳未満の児童であることを知りながら,同人の衣服を脱がせて,その陰部等を手指でもてあそぶとともに,なめ回した上同人に陰部を露出させる姿態をとらせて,その陰部をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し,もって13歳未満の女子に対しわいせつな行為をしたものである

罪名 
強制わいせつ罪