ときどき見かけるんですが、「姿態をとらせて」というのは、3項製造罪のキーワードなので、3項製造罪も起訴しているのかと誤解を生じるおそれがあります。
公訴事実
被告人は年月日ころ,○○において,A(当時3歳)に対し,同人が13歳未満の児童であることを知りながら,同人の衣服を脱がせて,その陰部等を手指でもてあそぶとともに,なめ回した上同人に陰部を露出させる姿態をとらせて,その陰部をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し,もって13歳未満の女子に対しわいせつな行為をしたものである罪名
強制わいせつ罪