強制わいせつ罪と3項製造罪が観念的競合なのに、条例のわいせつ行為と3項製造罪が併合罪になるのが不服です。
条例は最高2年で、脅迫罪も2年で、3項製造罪が3年なので、3項製造罪に法定の加重をします。
脅迫より重いというのは意外です。児童ポルノ罪って重いのがわかりますね。
刑法
第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。