児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反のわいせつ行為+3項製造罪+脅迫罪の3罪併合罪だとしして、どの刑に加重するのか?

 強制わいせつ罪と3項製造罪が観念的競合なのに、条例のわいせつ行為と3項製造罪が併合罪になるのが不服です。
 条例は最高2年で、脅迫罪も2年で、3項製造罪が3年なので、3項製造罪に法定の加重をします。
 脅迫より重いというのは意外です。児童ポルノ罪って重いのがわかりますね。

刑法
第222条(脅迫) 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。