児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪+強要罪の事例(茨城県警)

 撮影行為がわいせつ行為だとすれば、実質は強制わいせつ罪だと思うんですが。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/ibaraki/090402/ibr0904020308003-n1.htm
 同署の調べでは、容疑者は平成19年12月30日から20年1月7日ごろにかけて、インターネットのチャットで知り合った岡山市内に住む女子中学生=当時(13)=に対し、10数回にわたってメールで「おれをなめていると明日から学校に行けなくしてあげようか」などと脅し、女子生徒の裸の写真を撮らせ、15枚を送信させた疑いが持たれている。

 子ども相手だとちょっと怖い言葉でも強要になってしまうし、実刑事案の方が多いので、こういうことはしないように。