児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式命令に対する正式裁判請求って、捜査段階の弁護人でもできるんですかね?

 罰金払えないとか、罰金安くならないかとかいうので、延期的な正式裁判請求を検討しているのです。
 書式がわからないのですが、控訴申立書に倣って正式裁判請求の意思を書面で示せばいいんでしょう。

平成21年○月×日
簡易裁判所 御中
被告人甲弁護人            
弁護士             印
 
正式裁判請求書

 被告人に対して、平成年月日簡易裁判所が発布した略式命令(平成年(い)第号 罰金万円)について、刑事訴訟法465条1項により、正式裁判を請求する。

 捜査段階の弁護人が請求できるかというのが疑問です。
 一応、法467条による法355条の準用で「原審における弁護人」は正式裁判請求可能とされてますが、捜査→略式起訴→略式命令という手続きで、「原審」なんてないですよ。

参照条文
第467条〔上訴に関する規定の準用〕
第三百五十三条法定代理人・保佐人の上訴権〕、第三百五十五条乃至第三百五十七条〔原審における代理人・弁護人の上訴権・一部上訴〕、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条〔上訴の取下げ、上訴権回復請求〕の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
第355条〔同前〕
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。