児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Teen girl in child porn charge

 アメリカでも、自分の裸を公開した児童(14)が最長17年の刑と報道されています。
 アメリカ同様に犯罪化していくなら、自分で公開したり、売ったりしてるのは、犯罪となる可能性があります。

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article2345616.ece?OTC-RSS&ATTR=News
A TEEN girl is set to attend court over child pornography charges after posting indecent images of HERSELF on MySpace.
And if she is convicted the 14-year-old from New Jersey, will be forced to register as a SEX OFFENDER under American law.
The unnamed girl told cops she had put more than 30 nude images of herself on the social ・・・・・networking site for her boyfriend's pleasure.

If she is convicted, she will have to register as a sex offender under Megan's Law, which gives parents the right to know the identity of sex offenders in their area.
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She also could face up to 17 years in jail, though such a stiff sentence seems unlikely.

http://news.search.yahoo.com/search/news;_ylt=A9j8eu743M1JWmIBsgXQtDMD;_ylu=X3oDMTBhNjRqazhxBHNlYwNzZWFyY2g-?p=CHILD+PORN+herself&c=&x=wrt







 名古屋高裁金沢支部H17.6.9は被害児童が有償でモデルを演じた事案について、被害児童が共犯となる可能性に言及している。

名古屋高裁金沢支部H17.6.9
所論は,本件においては,被害児童が児童ポルノ製造に積極的に関与しており,共犯者であるのに,撮影者である被告人のみを処罰するのは不公平であり,憲法14条に違反するとする。しかし,本条の立法趣旨が,他人に提供する目的のない児童ポルノの製造でも,児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については,当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,かつ,流通の危険性を創出する点でも非難に値するというものであることからすると,児童は基本的には被害者と考えるべきである。そして,記録を検討しても,本件の被害児童が共犯者に当たるとすべきほどの事情は窺えず,また,被告人を処罰することが不公平で,憲法14条に違反するとも認められない。

 島戸検事も被害児童が製造罪の主体となることを認めている。
島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08

「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。
23)もっとも、例外的に、児童が他者に対して執拗、積極的に自身の児童ポルノを作成させるよう働きかけたような場合に、製造罪の共犯が成立することは理論上考えられる。

追記
 類似の事案が発生しているようです。

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2587978/3982021
 しかし、少女らを支援している米国自由人権協会(American Civil Liberties Union、ACLU)はスクマニック検事の行為は違憲で、起訴されれば少女たちが「性犯罪者」として登録され、就職に支障が出るおそれもあるとしている。
 米国では未成年が自分のヌード写真やセミヌード写真を携帯電話でやり取りする行為が増えている。こうした行為は携帯電話でメッセージを送るという意味の「テキスティング(texting)」という単語をもじってセクスティング(sexting)と呼ばれる。
 米国のある家族計画団体が前年12月に発表した調査によると、米国のティーンエージャーの20%がセクスティングをしたことがあるという

 ストックホルム宣言というのがあるんですが、手元の条文には書いてないので、実務家は気付きませんね。

児童の商業的性的搾取に反対する世界会議 「宣言」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/96/index.html
児童の商業的性的搾取及び他の形態の児童の性的搾取を犯罪とし、自国民であれ外国人であれ、これに関わった全ての犯人を有罪とするも、その際かかる行為の犠牲となった児童を処罰しないことを確保する。