児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判例によると、「服や下着の上から触った痴漢」は迷惑防止条例違反、「下着の中に手を入れた痴漢」は強制わいせつ罪として立件される??

 素人向きに極めて大まかに言えばそうもいえないこともないですが、法律上は、保護法益も違うので、
  着衣の内外と問わず、卑猥行為があれば迷惑防止条例違反罪
  着衣の内外と問わず、強制わいせつ行為があれば強制わいせつ罪
  両罪は両立しうる
です。
 実際、着衣の上から触るとか、触っていない(非接触型)強制わいせつ事件の判決も見かけますので、思いがけず、重い刑になることもあります。注意しましょう。

http://news.goo.ne.jp/article/r25/life/r25-110000006501.html
「痴漢は東京都をはじめとする各都道府県の迷惑防止条例エスカレートしたら刑法の強制わいせつ罪によって取り締まります」(警視庁生活安全総務課)
法律による明確な定義はないため、統計では「強制わいせつ罪」「各都道府県の迷惑防止条例違反」に分けてまとめられている、とのこと。迷惑防止条例と強制わいせつ罪の「境界線」もあいまいですが、裁判例によると、「服や下着の上から触った痴漢」は迷惑防止条例違反、「下着の中に手を入れた痴漢」は強制わいせつ罪として立件されるようです。では、どのぐらいの量刑で処罰されるのでしょうか?
警視庁によると、東京都の迷惑防止条例に違反した者は「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」。強制わいせつ罪では「6カ月以上10年以下の懲役」 という処罰を受けます。決して軽い犯罪ではありませんね。しかも、人の尊厳を傷つける行為として、近年は重罰化の傾向にあるみたいです。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122121.html
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

刑法
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。