児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

安心ネットづくり促進協議会の特別会員として、調査企画委員会の児童ポルノ対策作業部会になった件

 なかなか会員名簿が来ないので、お互い匿名の秘密結社かと思っていましたが、行ってみると、知ってる顔もありました。
http://www.fmmc.or.jp/anshin-net/about5.html

http://www.fmmc.or.jp/anshin-net/about4.html
にあるように、児童ポルノについては、ブロッキングが中心です。
 調査検証作業部会は、ネットの陰陽を調査するそうで、福祉犯は陰の極致ですから、こっちの方にもお手伝いできそうです。
 ほんとは児童ポルノ・児童買春法14条の調査研究結果があるはずなんですが、権限と義務がある国がやらないので、権限も義務もない民間がやることになっています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。