児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

民主党案では児童淫行や強姦や強制わいせつの際に撮影された普通の裸の写真は児童ポルノではない?

という結論は裁判所にとってあり得ないですね。
 「殊更」というのは、限定するつもりなんでしょうが、「児童は手厚く保護せなあかん」という保護法益を考えると、全部「殊更」認定されそうです。

http://www.dpj.or.jp/news/files/090319child-yoko.pdf
民主党
2条
この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態

 さらに、民主党案7条4項では盗撮行為を処罰するために製造罪も広げているというのですが、児童ポルノの定義を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」としてしまうと、盗撮は処罰できるんですか?
 裸の入浴場面が「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」だとすると、現行法の3号ポルノとあまり変わらないですね。(下着姿は除外されるんでしょうが、そんなの現行法でも立件されません。)

7条
4 前項に規定するもののほか、みだりに、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物を製造した者も、第二項と同様とする