再度の執行猶予には検察官控訴するという結論。
甲斐利浩「新任検察官奮闘記」研修 第728号
5 早くもやってきた控訴審議
コンビニエンスストアで発泡酒l本を万引きしたとの窃盗事件の身柄の配点を受けました。
被疑者には。侵入窃盗の前科があり,本件はその執行猶予中の犯行でした。
・・・・
ところが,判決は再度の執行猶予を付したものでした。被告人が1万円を被害者に弁償したことが情状面の決め手になったようでした。
初めての控訴審議であり,私は起訴検察官として,検事正,次席検事を含む出席者から捜査の手務ちを厳しく指摘されるのではないかと前日からびくびく状態でした。
しかし意外にも審議は「判決が軽すぎるのではないか」とのムードで進み,お叱りを受けることもなく,控訴の結論で終了し、私はほっと胸をなで下ろすとともに身体のカが抜けました。