児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

広島女児殺害で上告審としての事件受理決定

 被告人側からの上告審としての事件受理申立は滅多に受理されません。
 申立をすると、自動的に判決謄本をくれるのですが1ページ60円取られます。しかも、申立書に判決書謄本を添付しなければならないので、判決書謄本は右から左へという感じです。さらに、理由書は判決書謄本を受け取ってから14日以内です。

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20090214018.html
公判前手続きを最高裁が判断か 広島女児殺害
2009年2月14日(土)08:05
 広島市安芸区で平成17年、下校途中の小学1年、当時(7)=が殺害された事件で、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われた被告(37)について、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、ヤギ被告側の上告受理申し立てを受理する決定をした。決定は10日付。

第405条〔上告のできる判決、上告申立理由〕 
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所判例と相反する判断をしたこと。
第406条〔上告審としての事件受理〕
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
規則
第257条(上告審としての事件受理の申立・法第四百六条)
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、その事件が法令(裁判所の規則を含む。)の解釈に関する重要な事項を含むものと認めるときは、上訴権者は、その判決に対する上告の提起期間内に限り、最高裁判所に上告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。但し、法第四百五条に規定する事由をその理由とすることはできない。
第258条(申立の方式・法第四百六条)
前条の申立をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
第258条の2(原判決の謄本の交付・法第四百六条)
第二百五十七条の申立があつたときは、原裁判所に対して法第四十六条の規定による判決の謄本の交付の請求があつたものとみなす。但し、申立人が申立の前に判決の謄本の交付を受けているときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、原裁判所は、遅滞なく判決の謄本を申立人に交付しなければならない。
3 第一項但書又は前項の場合には、裁判所書記官は、判決の謄本を交付した日を記録上明らかにしておかなければならない。
第258条の3(事件受理の申立理由書・法第四百六条)
申立人は、前条第二項の規定による謄本の交付を受けたときはその日から、前条第一項但書の場合には第二百五十七条の申立をした日から十四日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本を添附しなければならない。
2 前項の理由書には、第一審判決の内容を摘記する等の方法により、申立の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。
第259条(原裁判所の棄却決定・法第四百六条)
第二百五十七条の申立が明らかに申立権の消滅後にされたものであるとき、又は前条第一項の理由書が同項の期間内に差し出されないときは、原裁判所は、決定で申立を棄却しなければならない。
第260条(申立書の送付等・法第四百六条)
原裁判所は、第二百五十八条の三第一項の理由書及び添附書類を受け取つたときは、前条の場合を除いて、速やかにこれを第二百五十八条の申立書とともに最高裁判所に送付しなければならない。
2 最高裁判所は、前項の送付を受けたときは、速やかにその年月日を検察官に通知しなければならない。
第261条(事件受理の決定・法第四百六条)
最高裁判所は、自ら上告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、前条の送付を受けた日から十四日以内にその旨の決定をしなければならない。この場合において申立の理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
2 最高裁判所は、前項の決定をしたときは、同項の期間内にこれを検察官に通知しなければならない。
第262条(事件受理の決定の通知・法第四百六条)
最高裁判所は、前条第一項の決定をしたときは、速やかにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
第263条(事件受理の決定の効力等・法第四百六条)
第二百六十一条第一項の決定があつたときは、第二百五十八条の三第一項の理由書は、その理由(第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由を除く。)を上告の理由とする上告趣意書とみなす。
2 前項の理由書の謄本を相手方に送達する場合において、第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由があるときは、同時にその決定の謄本をも送達しなければならない。
第264条(申立の効力・法第四百六条)
第二百五十七条の申立は、原判決の確定を妨げる効力を有する。但し、申立を棄却する決定があつたとき、又は第二百六十一条第一項の決定がされないで同項の期間が経過したときは、この限りでない。