児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判決延期

 「もう少しで示談できそうなんですよ」ということで。
 撮影型の強制わいせつ罪。これが3項製造罪でなくして、なんで強制わいせつ罪?

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/flash/KFullFlash20090212057.html
被告(29)の判決公判は12日、東京地裁でいったん開かれたが、角田正紀裁判長は判決言い渡し日を24日に延期する決定をした。
 弁護側が、被害者側との示談成立見込みを理由に、弁論再開を申し立てたのを認めた。

 弁護人はこんな書面を書いて、とにかく裁判所に頼むことになります。漠然とした見込みよりは、具体的に進捗状況を報告する方がいいですね。

平成 年 月 日
裁判所刑事部 御中

弁護人 弁護士 奥  村   徹   

期日変更・弁論再開請求書

 まず、本件の被害弁償状況について報告します。
 被害者については、回答が無かったところですが、先日になって、被害者本人から、示談に応じる旨の回答(弁×)があったので、○○を送付する方法で、弁償し、受領書(一部宥恕付き)を受け取る予定となりました。
 事件の性質上弁護人は被害者の意向を尊重して作業しているが、被害者側の反応速度が迅速審理を目指す刑事訴訟のペースにあわないのもやむを得ないところで、かといって、弁護人が弁護人の任務として被害弁償を行っている場合に、判決に間に合わなかった被害者に対して、弁償を打ち切るというのも、かえって被害者を傷つける結果となりかねない。
 そこで、被害者に対する被害弁償が成功する見込みとなったが、その関係の立証(書証)の作成については、判決予定日に間に合わないおそれがあるので、2週間程度の期日の延期を申請すると共に、判決前に上記書証の取調のために弁論を再開して頂くよう求める。