「もう少しで示談できそうなんですよ」ということで。
撮影型の強制わいせつ罪。これが3項製造罪でなくして、なんで強制わいせつ罪?
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/flash/KFullFlash20090212057.html
被告(29)の判決公判は12日、東京地裁でいったん開かれたが、角田正紀裁判長は判決言い渡し日を24日に延期する決定をした。
弁護側が、被害者側との示談成立見込みを理由に、弁論再開を申し立てたのを認めた。
弁護人はこんな書面を書いて、とにかく裁判所に頼むことになります。漠然とした見込みよりは、具体的に進捗状況を報告する方がいいですね。
平成 年 月 日
裁判所刑事部 御中弁護人 弁護士 奥 村 徹
期日変更・弁論再開請求書
まず、本件の被害弁償状況について報告します。
被害者については、回答が無かったところですが、先日になって、被害者本人から、示談に応じる旨の回答(弁×)があったので、○○を送付する方法で、弁償し、受領書(一部宥恕付き)を受け取る予定となりました。
事件の性質上弁護人は被害者の意向を尊重して作業しているが、被害者側の反応速度が迅速審理を目指す刑事訴訟のペースにあわないのもやむを得ないところで、かといって、弁護人が弁護人の任務として被害弁償を行っている場合に、判決に間に合わなかった被害者に対して、弁償を打ち切るというのも、かえって被害者を傷つける結果となりかねない。
そこで、被害者に対する被害弁償が成功する見込みとなったが、その関係の立証(書証)の作成については、判決予定日に間に合わないおそれがあるので、2週間程度の期日の延期を申請すると共に、判決前に上記書証の取調のために弁論を再開して頂くよう求める。