児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

7年前の児童淫行罪で逮捕された事例(大阪府警)

 H14~15といえば、刑訴法の改正前なので、時効期間は7年。現行法でも7年。
 包括一罪は、どこから公訴時効を起算するのか?
 古い事件の場合、こういうことを調べる必要があります。

http://www.asahi.com/national/update/0204/OSK200902040072.html?ref=goo
住之江署によると、容疑者は02年3月〜03年4月ごろ、自宅などで当時テニススクールの教え子だった当時10代の少女に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれている。

刑訴法
旧第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については15年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
三 長期10年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
四 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
五 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
六 拘留又は科料に当たる罪については1年

現第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
〔平一六法一五六本条改正〕


附 則〔抄〕(平成一六年一二月八日・法律第一五六号)
(施行期日)
第3条 〔省略〕
2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

聞き及ぶところでは、クラブの評判とか風評とかに敏感な方だと記憶しています。