児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

(強制わいせつ罪+製造罪)が数回の事例(金沢地裁h21.1.20)

 この事件が何人の被害者かはわからないのですが、同一被害者に対する数回の製造罪は包括一罪になりうるんですよね。
 白河支部とか札幌地裁とか長野地裁のように製造罪と強制わいせつ罪とが観念的競合になるとすると、数回の強制わいせつ罪がかすがい現象で科刑上一罪になりますね。
 強制わいせつ罪するなら、写真も撮っていた方が処断刑期の点で有利になるという「現象」です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090107-00000244-mailo-l17
被告は起訴事実を認め、検察側は懲役4年を求刑した。判決は20日。
 起訴状によると、被告は04年から計5回、自宅アパートなどで小学生女児の体を触り、その様子をビデオカメラで撮影したとされる。
 検察側は「学童指導員という優越的地位を利用し、被害者の未成熟さにつけこんだ卑劣な犯行」と厳しく非難。弁護側は被告が被害者側に慰謝料を支払ったことなどから、執行猶予付きの判決を求めた。