奥村個人は購入者共犯説です。
販売した人を4項提供罪(不特定多数)で検挙して顧客リストから(少なくとも提供罪の立証の為に)購入者も取調を受けることがあると思いますが、
例えば平成××年1月1日に単純所持罪(自民党案)の罰則が施行されたとすると、平成××年1月1日以降の所持行為が処罰されるので、その際に、さっきの提供犯の顧客リストを元にして所持している人を探して、検挙していきますよね。そういう意味では、今、買うのは将来危ないですね。
例えば平成××年1月1日に取得罪(民主党案)の罰則が施行されたとすると、平成××年1月1日以降の取得行為が処罰されるので、既にある顧客リストはあまり有効な資料にはなりませんね。
しかし、数年経てば、新法の施行以降に買った人の比率が高くなるので、取得罪でも所持罪でも、ターゲットは同じになります。自民党案と民主党案の違いはその数年間のタイムラグを許すか許さないかの違いです。