児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女児に対する「いいものがあるんだけど、見せてあげようか」という甘言

と、「お金あげるから触らせてよ」という対償供与の申込みというのは、近接してると思うんですが、9歳に「お金あげるから触らせてよ」と申し向けても児童買春罪は立たないですよね。常識として。
 他方、14歳なら児童買春罪でいいですよね。
 じゃあ、その境目はどこなのか? 刑法の性的承諾能力(13歳)と同じで一律に決められるのか、それとも、事案に応じて具体的に決めるのかという問題があります。
 「対償供与の約束」の外形標準説・実質説の議論です。議論と言っても学者や立法者は予想してない論点で、奥村と裁判所との間でのみ問答を繰り返している点です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081226-00000172-jij-soci
起訴状によると、容疑者は7月1日午後4時40分ごろ、同市瑞穂区の駐車場で女児(9つ)に「いいものがあるんだけど、見せてあげようか」などと言い、わいせつな行為をした。