児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「刑の一部の執行猶予制度」

刑事政策の答案なら、結論としては「ダイバージョンの一種」「処遇の個別化にプラス」ということで肯定しなければなりません。

 各刑罰法規の罰則にそんなのはないので「懲役刑」の執行方法の一種ということになりそうです。
 それなら仮釈放を弾力的に運用すればできそうな気もしますが。
 宣告の時点で、原因とか更生の可能性をそこまで見極めることができるのかというのも問題です。最適な処遇方法についての立証(情状鑑定など)も広く認められる必要があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081230-00000009-mai-soci
新制度は、実刑と執行猶予を組み合わせる形で導入する。懲役または禁固の実刑を科した後に、残りの刑を猶予して、その猶予期間中は、保護観察所で処遇プログラムを受けるなどして社会で更生を図る。プログラムの内容は、再犯防止に向けた座学などが検討されている。刑務所などで一定期間の改善更生を図った上でその効果を社会でも持続させる狙いがある。

 判決言い渡しは、懲役・禁固期間と保護観察下の猶予期間を合わせた量刑になる見通し。刑務所に入る期間は減るが、必ず刑務所に入ることになる。現在の執行猶予は別に残す方針。

 長らく明治時代の監獄法で処遇して、「処遇の個別化」とか「行刑の社会化」とか刑事政策学者がいくら叫んでも動かないのに、「過剰収容解消」という動機付けで何でもするんだという感想です。