児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春+3項製造罪の事件で、被害児童が出会い系サイトを利用していた点を指摘したら、被害者の落ち度・軽率さを被告人に有利な事情として斟酌してくれた裁判所(大阪地裁H20.12)

 そういう判決がたくさんあるので羅列したら、そういう判決を書いてくれました。
 でも、そういう児童を保護するという立法趣旨を前提にすると間違っています。
 何千と裁判例を集めてきて、有利に使えるところをピックアップして使うというのはこういうことです。