児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪で懲役1年6月執行猶予3年(大分地裁H20.12.25)

 12歳なら強姦罪ですから、13歳への児童買春は児童買春の犯情としては一番悪いことになります。

児童買春で有罪判決 地裁=大分
2008.12.26 読売新聞社
 女子中高生6人による派遣型風俗店での売春事件で、風俗店経営者に紹介した13歳の中学生に自らもわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪に問われた風俗店従業員(33)の判決が25日、大分地裁であった。