児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

所持禁止の経過措置

 こういうことになると思います。
 児童ポルノの場合、入手経路は聞かれると思います。製造していた人は捕まります。

http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm
「平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣
ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されます。
平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持している方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなどの措置をお願いいたします。

http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/question.htm#a4
問4 平成21年7月4日までに何をすればよいのですか?
改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣について、同年7月4日までに、廃棄又は輸出などの措置をしていただくことになります。

問5 現在所持している剣を廃棄したいのですが、警察へ持ち込めば回収してもらえますか?
警察署等において廃棄依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、最寄りの警察署等になるべくお早めにご相談ください。