児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Shareは追跡可能らしいですね。

 Share利用者もやる気があれば特定できるようですね。
 個人情報を流す行為が何罪(名誉毀損罪?業務妨害罪?)なのかというのは議論があるところですが、警察が踏み込んで児童ポルノとか著作物のデータが出てくれば、それぞれの罰則で処罰可能ですね。

http://www-06.ibm.com/jp/news/2008/11/2001.html
個人情報流出に関する追跡調査ならびに途中経過のお知らせ

弊社が神奈川県教育委員会様から受託していた授業料徴収システム関連の一部の資料が、ファイル共有ソフトである"Share"ネットワーク上で検索及び入手可能な状態であることに関しまして、ご関係の皆様方には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを深くお詫び申し上げます。

その後の弊社の調査と対応に関しまして、以下のようにお知らせ致します。

 本件において"Share"ネットワークへの情報公開を図ったとみられる人物の特定に結びつく重要情報を入手しましたので、該当するインターネットサービスプロバイダー(ISP)に協力を要請していきます。
 本件における"Share"ネットワークへの意図的と推察される情報公開行為に関し、刑事事件化も視野に入れて神奈川県警察との協議を開始しました。
 "Share"ネットワーク上で検索及び入手可能な状態にあるデータを削除する方法を確認しましたので、現在その実施計画に着手しつつあります。