児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

前科がある場合は重くなりますよ。

 拘置所の被告人から、事案はごくごく簡単で、
   強制わいせつ4件で懲役13年は重いでしょうか?
みたいな質問があると、量刑要素が乏しいのですが、手持ちの裁判例で「強制わいせつ4件」で検索して、
   痴漢から凶器使用・致傷までありますけど、
   凶器使用とか、致傷とか、同種前科とかが無い限り重いと思います。
   差し支えなければ判決書を見せて下さい。
なんて返事を書くんですが、判決書を見ると、同種の累犯前科が多数ということがあります。起訴罪名が強制わいせつ罪といっても実質的には強姦未遂というのもあります。
 そうなると、重すぎるということは無くなるので、
   行為態様と同種前科からみて重すぎるとは言い難いと思います。
   示談とかできればその分軽くなると思います
という返事を書いて、相談終了。