成人の刑事事件もこの日を境に地裁・簡裁へ。児福の略式も可能になる。
児童淫行の際の製造罪は家裁なのか?という論点も消えます。数件事件は残っていますが。
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2008102102000052.html
改正法は審判傍聴のほか、被害者側に事件記録の閲覧、コピーを原則許可する条項などを含み、今年6月に自民、公明、民主各党などの賛成で成立。施行は6月18日の公布から6カ月以内とされ、政府は審判廷の準備などにほぼ期限いっぱいの時間が必要と判断して、12月15日を施行日に選んだとみられる。
加害少年の家裁送致が12月14日以前でも、審判が同15日以降ならば、被害者側は傍聴を求めることができる。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16920080618071.htm
法律第七十一号(平二〇・六・一八)
◎少年法の一部を改正する法律
第三章の章名を削る。
第三十七条から第三十九条までを次のように改める。
第三十七条から第三十九条まで 削除
第四章を第三章とし、第五章を第四章とする。
附 則
(経過措置)
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。